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【著作権は著作者に対して付与される財産権の一種であり、著作者に対して、著作権の対象である著作物を排他的に利用する権利を認めるものである。】
【著作権の対象とならないもの
著作権法10条2項は「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第1号に掲げる著作物に該当しない」と規定している。
13条は、次の著作物が「この章の規定による権利の目的となることができない。」と規定している。これらの著作物の内容は、国民の権利や義務を形成するものであり、一般国民に対して広く周知されるべきものであるため、著作権による保護対象とすることは妥当でないと考えられるからである。
1 憲法その他の法令
条約(未批准条約を含む)、外国の法令、廃止された法令も含まれる。また、政府作成の法律案、法律草案、改正試案なども、本号に含まれるものと解する。ただし、新聞社が作成した日本国憲法改正私案のように、私人が作成した法令案は本号の対象外であって、著作権の対象となりうる。
2 国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの】
と、時事の報道番組などは、『著作権の対象とならないもの』として規定されている。
NHKスペシャル、特に、前回問題にした、『放射能汚染マップ』などは、
【これらの著作物の内容は、国民の権利や義務を形成するものであり、一般国民に対して広く周知されるべきものであるため、著作権による保護対象とすることは妥当でないと考えられるからである。】
というものにまさに該当するものだろう。
これらの国民が知りたいと思う事実に関する報道番組を、著作権による保護対象にしていること自体が違法である、ということになる。
また、著作者とは、
【日本の著作権法上、著作者とは「著作物を創作する者」をいう(2条1項2号)。】
さらに、
【企業の従業員がその職務として創作を行った場合に、著作権が創作者個人に帰属することになるのは不都合である。そこで、ある一定の要件を満たした場合には、創作者個人ではなく企業そのものが著作者となり著作権を取得するという制度が定められている。これが職務著作(法人著作)である(15条)。】
とある。
NHKは公共放送であり、受信者の受信料と一部税金、つまり、受信者から見れば、税金のようなもので成り立っている独立行政法人、もしくは、公共団体、つまり、政府もしくは、自治体のようなものである。
これらの団体が作成した資料や法律は、インターネットでは、いまや、無料で閲覧することができる
以上から総合すると、NHKの作った番組は、すべて無料でインターネットで見れるようにするべき